解答 | 解説 | |
1 |
○ | いずれも信号機の赤色の灯火と同じ意味を表あらわします。 |
2 | ○ | 赤色の点滅信号のときは、必ず一時停止して、安全を確かめなければなりません。 |
3 | × | 車は青色の矢印方向へ進めますが、右向の矢印のときは、軽車両と二段階右折の原動機付自転車は進めません。 |
4 | × | 右向の青色の灯火の矢印のとき、自動車は右折と転回することができます。 |
5 | ○ | 身体に対面する交通は、赤色の灯火と同じ意味です。身体に平行する交通は、青色の灯火と同じ意味です。 |
6 | × | 交通巡視員が信号機と異なった手信号をしているときは、交通巡視員の手信号に従がいます。 |
7 | ○ | 図の標示板は「左折可」を表わします。信号が赤色や黄色でも、左折することができます。 |
8 | × | 設問の場合は、停止線があればその直前、停止線がないところでは、交差点の直前で停止しなければなりません。 |
9 | ○ | 設問のとおりです。信号機の直前(信号が見える位置)で停止しなければなりません。 |
10 |
○ | 警察官の手信号は、対面する方向は赤色、平行する方向は黄色の灯火と同じ意味です。 |
11 | ○ | 黄色の灯火信号のときは、停止位置から先に進んでは行けません。停止位置に近づいていて、安全に停止できないときだけ進行できます。 |
12 | × | 設問の場合の停止位置は、信号機の直前(信号の見える位置)です。警察官等の場合が1メートル手前です。 |
13 | × | 一時停止して安全を確かめます。 |
14 | × | 警察官の身体に対面する交通は、赤色の灯火信号と同じ意味を表します。 |
15 | × | 信号機の信号に従って進行している歩行者、自転車、その他の車の通行を妨げてはいけません。 |
16 | ○ | 信号が赤色の点滅のときは、必ず一時停止し、安全を確かめてから進行します。 |
17 | × | 正面と背面に対面する車は、赤信号と同じ意味なので、直進はもちろん右折や左折もできません。 |
18 | ○ | 図の標示板は「左折可」を表します。信号が赤色や黄色でも、左折することができます。 |
19 | × | 一時停止して安全を確かめます。 |
20 | × | 設問の場合、交差点内で停止してしまうと、他の交通を妨害することになるので、そのまま進むことができます。 |
21 | × | 平行する方向は青色、対面する方向は赤色の灯火と同じ意味です。 |
22 | × | 信号機と異なった手信号をしているときは、警察官などの手信号に従います。 |
23 | × | 信号機と異なった手信号をしているときは、警察官などの手信号に従います。 |
24 | × | 設問の場合、交差点内で停止してしまうと、他の交通を妨害することになるので、そのまま進むことができます。 |
25 | × | 設問の場合の停止位置は、信号機の直前(信号の見える位置)です。警察官等の場合が1メートル手前です。 |
26 | × | 二段階右折する原動機付自転車と軽車両は右折することができません。 |
27 | × | 横の信号が赤でも正面の信号が青にならない場合があります。正面の信号を見て行動しましょう。 |
28 | × | 青信号は「進め」の命令ではありません。「進むことができる」という意味です。渋滞などで交差点内に止まるおそれがある場合は、進んではいけません。 |
29 | ○ | 設問のとおりです。右の矢印信号が出るまで、停止していなければなりません。 |
30 | × | 警察官に平行する交通に対しては、黄色の灯火信号と同じ意味です。 |