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自転車の交通違反と罰則

自転車を運転する上でも、違反や罰則があります。自転車を安全に快適に乗るためには・・・

意外と知らない「自転車の違反及び罰則」
信号無視
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※自動車も自転車も歩行者も必ず信号を守らなければなりません。

踏切での一時停止違反
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

一時停止違反(指定場所)
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。

自転車の2台並んでの並進禁止
罰則・・・2万円以下の罰金または科料
※並進可の標識のある道路では、2台まで並進できますが、それ以外は自転車の並列進行は禁止されています。

自転車の二人乗りの禁止(乗車人員制限違反)
罰則・・・2万円以下の罰金または科料
※16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、または4歳未満の幼児を紐等で背負っているときを除きます。

右、左折時の合図(合図の不履行)
罰則・・・5万円以下の罰金

傘をさしての運転禁止(運転者の遵守事項違反)
罰則・・・・5万円以下の罰金
※傘をさしての運転や物を手に持っての自転車等の運転の禁止。

夜間、無灯火の運転禁止
罰則・・・5万円以下の罰金
※夜間は、ライトをつけないで運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。

酒酔い運転の禁止
罰則・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
※酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

手放し運転・蛇行運転の禁止
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
※まわりの人に危険を及ぼさない速度と通行方法で運転しなければなりません。

歩行者の通行妨害
罰則・・・2万円以下の罰金など
※歩行者の通行を妨げることとなる時は、一時停止をしなければなりません。

右側通行
罰則・・・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

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