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免許証には各種講習制度があります。どんな講習があるのか知っておきましょう!


取消処分者講習
運転免許を取り消された人が欠格期間経過後、運転免許試験を受けようとするときは、過去1年以内に公安委員が行う取り消し処分者講習を受講していなければ、運転免許試験を受けることは出来ません。
 
次の人は、取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受けられません。
受講しなければならない人は
・運転免許の「取消処分」を受けた人
 (再試験不合格又は再試験を受験しなかったことによる取消処分を除く。)
・運転免許の「拒否処分」を受けた人
・国際免許証で6ヶ月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた人。
携行品
本籍が記載された住民票1通
運転免許取消処分書・写真2枚・筆記具・眼鏡等
仮免許証を持っている方は持参してください。
※講習を受講した方には、取消処分者講習終了証書(有効期間1年)が交付されます。
 停止処分者講習
停止処分者講習は、免許の停止又は保留などの行政処分を受けた人に対して行われ、この講習を受講すると、停止処分期間が短縮されます。

講習の終わりに教育改善効果を測定する考査が行われ、その成績により停止処分期間が短縮されます。
  短期講習・・・・・ 30日  短縮日数20日から29日間     ☆講習時間・・1日(6時間)
  中期講習・・・・・ 60日  短縮日数24日から30日間     ☆講習時間・・2日(10時間)
  長期講習・・・・・ 90日  短縮日数35日から45日間     ☆講習時間・・2日(12時間)
    〃  ・・・・・120日    〃   40日から60日間          〃
    〃  ・・・・・150日    〃   50日から70日間          〃
    〃  ・・・・・180日    〃   60日から80日間            〃

※中期・長期講習は、連続2日間となります。
※停止期間中に、運転をしますと無免許運転となり免許が取り消されます。
 初心運転者講習
普通免許や大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得してから1年間を初心運転者期間といいます。初心運転者期間内に交通違反や交通事故等の違反点数が3点以上となった場合、初心運転者講習が行われます。
公安委員会から受講の通知を受けた翌日から1ヶ月以内に限り受講することができます。
受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に、違反点数が一定の基準(3点以上)に達した場合には、再試験が行われ、試験場で学科、技能試験を受け不合格になると免許が取り消されます。

講習対象者
普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得した方で、初心運転者期間中に3点以上
(但し違反1回で3点となる場合は除く)の交通違反や交通事故を起こした人が受講の対象です。 
受講の申込方法は、初心運転者講習の通知を受領してから、1ヶ月以内に通知書記載の指定の自動車学校に直接電話等で申し込んでください。
講習内容は、座学、場内、路上における運転実技指導とグループによるディスカッション等を行います。 

講習時間
普通免許、大型二輪、普通二輪は、7時間。原付免許は4時間です。
 更新時講習
免許証の更新をするときは、有効期間が満了する日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月が経過するまでの間に「更新時講習」を受けなければなりません。更新時講習の種別は、優良運転者、一般運転者、違反運転者、初回更新者に区 分されており、更新前に公安委員会からの「更新のお知らせはがき」により通知します。
高齢者講習(チャレンジ講習受講後の簡易な高齢者講習を受講された方を含む)、又は更新申請前6ヶ月以内に公安委員会が認定した運転免許取得者教育、特定任意講習を受講された方は、更新時講習を免除されます。一か月前から該当有効期間が満了する日までの間(誕生日をはさんだ2か月間)に更新手続を行ってください。

優良運転者
運転免許を継続して受けている期間が5年以上で、過去5年間無事故・無違反の方(講習時間は30分)
一般運転者
運転免許を継続して受けている期間が5年以上で、過去5年間軽微な違反(3点以内)が1回のみの方(講習時間は1時間)
違反運転者
優良運転者、一般運転者、初回更新者以外の方(講習時間は2時間)
初回更新者
免許取得後5年未満で、軽微な違反が0回若しくは1回のみの方(講習時間2時間)
 高齢者講習
70歳以上の運転者が免許の更新をしようとするときは、満了日前の3ヶ月以内に「高齢者講習」又は「特定任意高齢者講習(チャレンジ講習に合格した人が受講)のいずれかを受けなければなりません。
講習を受けないときは、免許の更新ができません。

75歳以上の高齢者については、講習予備検査(認知機能検査)を受けなければなりません。この講習予備検査の結果に基づいて高齢者講習を行います。

講習対象者は、免許証の有効期間満了日における年齢が70歳以上の方です。講習場所は、「高齢者講習のお知らせ」に記載されている自動車学校等に直接電話で申し込んでください。
講習時間は、3時間で講習内容は、座学、運転適正診断、運転等を行うもので、試験ではありません。
チャレンジ講習は、約30分で自動車学校のコースで普通車を運転し、技能試験を受けます。
特定任意高齢者講習は、1時間でチャレンジ講習に合格した人が受講するものです。チャレンジ講習に不合格になった人は、受講できません。
持ち物等は、運転免許証、通知書、(高齢者講習のお知らせ)、講習手数料。運転できる服装で受講してください。

※注意事項
講習が終了すると、自動車学校から「高齢者講習終了証明書」又は「特定任意高齢者講習終了証明書」が発行されますので、免許証の更新のときに高齢者講習終了証明書と免許証、通知書を免許窓口に提出してください。高齢者講習終了証明書は折り曲げないで下さい。
 違反者講習
 違反点数が3点以下の軽微な違反行為等を繰り返して6点に達した人が受ける講習で、通知書を受けてから1ヶ月以内に「違反者講習」を受けなければなりません。

違反者講習を受けた場合
・免許停止処分にはなりませんので、前歴は付きません。
・受講後違反したときに、違反者講習の理由となった違反点数(6点)は、加算されません。

違反者講習を受けなかった場合
・免許停止処分が課せられ、短縮のための停止処分者講習は受けられません。

講習は2つのコースのどちらかを選択して、受講することができます。
社会参加活動コース
・交差点や通学路頭で街頭広報啓発活動などを3時間行います。社会参加活動(3時間)と座学(3時間)
申込方法は、平日の午前8時30分から午後5時00分の間に、住所地を管轄する警察署内の交通安全協会地区支部へ直接電話等で受講を申込んでください。

実車指導コース
・安全運転講習所で 毎週金曜日の午前中に3時間の自動車等の実技指導を行います。この日の午後に座学を同一場所で受講できます。
・申込方法は、平日の午前8時30分から午後5時00分の間に、沼津、静岡、浜松、の希望する安全運転講習所へ直接電話等で申込んでください。
座学は、安全運転講習所で、毎週金曜日の午後から3時間行います。
座学内容は、安全運転についての講義や運転適性検査等です。
 再 試 験
再試験は、普通免許、大型自動二輪、普通自動二輪、又は原動機付自転車免許を受けた人が、それぞれの免許を受けた日から(免許停止期間中を除いて)、1年間を経過するまでの間に、違反・事故等で当該免許について、原則として3点以上(1回の違反が3点となる場合は4点以上)になり、初心運転者講習を受けなかった場合又は初心運転者講習を受けた後、初心運転者期間内に更に3点以上の違反をした場合、初心運転者期間経過後に、当該免許自動車等を安全に運転するために必要な能力が現にあるかどうかを確認するために行われる試験です。この試験で不合格の場合は、当該免許が取消されます。

再試験対象者
再試験通知を受けた人が対象になります。
再試験通知は免許取得後、概ね1年経過後に、公安委員会から再試験該当者に郵送されます。
再試験の通知を受けた日の翌日から1ヶ月以内に、各運転免許センターへ予め電話で受験の申し込みをした後、再試験を受験してください。

試験内容
・原付免許の再試験は、学科試験を行います。
・二輪免許の再試験は、学科試験と技能試験を行います。
・普通免許の再試験は、学科試験と路上技能試験をを行います。
※再試験を受験する際、試験の結果によっては不合格となり、即日免許の取消し処分を受けることになります。
 原付講習
※講習を受講しないと免許証の交付を受けることができません
※講習は、原付試験に合格した日に、運転免許センターで実施します。(講習にかかる時間は3時間です。

講習が免除される人
・特定失効者
過去に原付を運転できる免許を取得していた人で、更新をせずに免許を失効させ特定失効者として試験の一部免除を受けて免許を取得した場合。
・外国免許を持っていた人
原付免許申請日前6ヶ月以内に、原付を運転できる外国の免許を持っていた方で、その国に免許取得後通算3ヶ月以滞在していた場合。
・取消処分者講習を受けた人
過去に取得していた原付免許の取消処分を受け、新たに原付免許を取得しようとする方が申請日前1年以内に取消処分者講習を受けている場合。
・原付講習を県外で事前に受けた人
原付講習終了証明書の有効期限は1年間です。
 取得時講習
講習は運転免許試験場で合格した人が受講の対象者で、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、普通第二種免許を受けようとする人が受講の対象となります。対象者はこの講習を受講しないと運転免許証の交付を受けることができません。

講習内容と時間
・普通車講習(4時間)
 運転に係る危険の予測、その他安全な運転に必要な技能(路上)と知識(ディスカッション)
 高速自動車国道または自動車専用道路における必要な技能(シミュレーター)と知識(高速道路での運転)
・大型二輪車・普通二輪車講習(3時間)
 運転に係る危険の予測、その他安全な運転に必要な技能と知識
・応急救護処置講習(第一種免許)(3時間)
 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ等応急救護に必要な知識

講習を免除される人
◆普通車・大型二輪車・普通二輪車・大型旅客自動車・普通旅客自動車講習
・指定自動車教習所の卒業証明書を有する方(技能検定を受けた日から起算して1年以内のもの)。
※卒業証明書は、国内すべての都道府県指定自動車教習所のものが有効です。
・免許の申請をした日から前1年以内に特定届出自動車教習所の教習過程を終了した人。
・特定失効者(更新をせずに免許を失効させたが所定の期間内だったため免許試験の一部免除を受けることができた人。)
・免許を申請した日から前6ヶ月以内に該当する車種で運転できる外国の免許を受けた後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していた人。(外免切替は一種免許のみ取得可能)
・大型二種免許に合格した人で、既に普通二種免許を取得している人。

◆応急救護処置講習(第一種免許)
・普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許のいずれかを既に取得している人。
・特定失効者として免許試験の一部免除を受けることができる人。
・医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、準看護師、救急隊員ほか応急救護処置の知識を得ていることを証明できる人。



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